中断者届・復活者届

届書を提出するとき

届書を提出するとき

【該当の事業所のみ】

中断者届

  • 従業員が産前産後休業、育児休業または育児休業に準ずる休業(子の3歳の誕生日の前日まで)を取得したとき

復活者届

  • 従業員が産前産後休業、育児休業または育児休業に準ずる休業(子の3歳の誕生日の前日まで)を終了したとき
  • 産休・育休期間中の標準掛金を「納付しない」ことを選択した事業所のみ届出が必要です。

※納付が不要な掛金は標準掛金のみです。事務費掛金は納付が必要です。

  • 標準掛金を納付していない期間は、加入者期間には参入されますが、仮想個人勘定残高の持分は増えません。

※関東ITソフトウェア厚生年金基金では、産休・育休中も加算標準掛金は納付が必要であり、加算部分の給付に反映していました。

  • 健康保険・厚生年金の産休・育休関係の届出と異なる点は次のとおりですので、ご注意ください。
    1. ①産休終了と同時に育休を開始する場合及び育休を延長する場合の「中断者届」の提出は不要
    2. ②予定どおり産休・育休を終了する場合でも「復活者届」の提出が必要(終了予定日の登録ができないため)

中断者届

中断者届

 

※画像は旧様式です。近日中に差し替えます。

記入例

①中断年月日

  • 産休・育休を取得した日。

②基準給与1・基準給与2・基準給与3

  • ご記入は不要です。

③余白

  • 出産(予定)日および産休・育休を取得した日をご記入ください。

毎月の掛金を算出するための基準となる数値です。
基準給与1 :【第1年金】厚生年金の標準報酬月額
 基準給与2 :【第2年金】口数×1,000円
 基準給与3 :【第2年金のみ】口数×100円(上限500円)
       【第1年金+第2年金】一律100円

復活者届

復活者届

 

※画像は旧様式です。近日中に差し替えます。

記入例

①復活年月日

  • 産休・育休を終了した日の翌日(復職による終了の場合は復職の当日)。

②基準給与1・基準給与2・基準給与3

  • ご記入は不要です。

③余白

  • 子の生年月日および産休・育休を終了した日をご記入ください。