加入者範囲 【全員】、【限定】 共通 |
従業員が退職したとき 従業員が厚生年金の被保険者ではなくなったとき 従業員が死亡したとき 従業員が65歳に達したとき |
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加入者範囲 【限定】 |
従業員の身分を変更し、従業員が「正社員等」に該当しなくなったとき [例]正社員→契約社員、正社員→嘱託、正社員→役員 |
※掛金計算スケジュールにご注意ください。当月分に間に合わなかった場合は、翌月分以降で精算します。
※事実発生から60日以上経過してから提出する場合は、資格喪失年月日を確認できる資料を添付してください。
※画像は旧様式です。近日中に差し替えます。
①加入者番号*1 |
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②資格喪失年月日 |
退職・死亡の場合 ⇒ 「翌日」 転籍の場合 ⇒ 「当日」 65歳到達 ⇒ 「65歳の誕生日の前日」 |
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③喪失事由 |
※喪失事由が「事業所間異動」「再加入明らか」の場合は、ご本人に給付のご案内を送付しません。 |
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④喪失事由の補足 |
・合併・事業譲渡・会社分割に伴う転籍 ・身分変更に伴う「正社員等」不該当 ・勤務時間減少に伴う厚生年金の被保険者資格の喪失
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⑤備考 |
※合併・事業譲渡・会社分割に伴い、当基金に加入していない事業所に異動・転籍することで資格を喪失する加入者がいる場合は、所定の特別掛金の納付が必要になりますので、事前に事務局にご相談ください。 |
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⑥住所 |
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第1年金のみ | 10×××× |
第2年金のみ | 20×××× |
第1年金+第2年金 | 30×××× |
・“XXXX”には、関東ITS厚生年金基金に加入していた事業所はその事業所番号が入ります。
(例)102864
・加入していなかった事業所は“3001”から新規に割り振ります。
(例)20300X
退職日が確認できる資料をいずれか1点 | 「辞令」の写し 「就業規則」の写し(定年などの場合) 「労働契約書」の写し(契約満了などの場合) |
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再雇用された日が確認できる資料をいずれか1点 | 「辞令」の写し 「労働契約書」の写し |
※納付した掛金を事業主に返還する制度ではありませんので、ご注意ください。