加入者資格喪失届

届書を提出するとき

届書を提出するとき

加入者範囲
【全員】、【限定】
共通
従業員が退職したとき
従業員が厚生年金の被保険者ではなくなったとき
従業員が死亡したとき
従業員が65歳に達したとき
加入者範囲
【限定】
従業員の身分を変更し、従業員が「正社員等」に該当しなくなったとき
[例]正社員→契約社員、正社員→嘱託、正社員→役員
  • 65歳に達する加入者がいる事業所には、65歳の誕生日の前日が属する月の初めに用紙を送付します。

帳票

加入者資格喪失届

提出期限

事実発生から30日以内

※掛金計算スケジュールにご注意ください。当月分に間に合わなかった場合は、翌月分以降で精算します。

※事実発生から60日以上経過してから提出する場合は、資格喪失年月日を確認できる資料を添付してください。

記入上の留意点

※画像は旧様式です。近日中に差し替えます。

記入例

①加入者番号*1

  • 資格取得届を提出したばかりで、加入者番号がわからない場合は、空欄で差し支えありません。

②資格喪失年月日

  • 喪失事由と資格喪失年月日の記入内容

退職・死亡の場合 ⇒ 「翌日」

転籍の場合    ⇒ 「当日」

65歳到達      ⇒ 「65歳の誕生日の前日」

③喪失事由

  • 事業所間異動…グループ会社等当基金に加入している事業所への転籍
  • 再加入明らか…60歳以上の加入者が退職して1日も空くことなく再雇用された場合等
  • 懲戒…懲戒解雇等による給付の制限を行う場合
  • その他…定年・自己都合・会社都合以外の退職(契約満了等)、65歳到達、当基金に加入していない事業所等への転籍、身分変更に伴う「正社員等」不該当、勤務時間短縮による厚生年金の被保険者資格の喪失等

※喪失事由が「事業所間異動」「再加入明らか」の場合は、ご本人に給付のご案内を送付しません。

④喪失事由の補足

  • 喪失事由が「退職か退職以外か」によって当基金から受けられる給付の内容や一時金の所得の区分が異なります。
  • 次のような事例は使用関係が継続しており、「退職以外」になります。

・合併・事業譲渡・会社分割に伴う転籍

・身分変更に伴う「正社員等」不該当

・勤務時間減少に伴う厚生年金の被保険者資格の喪失

  • 喪失事由だけでは「退職か退職以外か」が判別できないケースのために記入する欄です。
喪失事由 喪失事由の補足
事務所間異動 「☐ 転籍」にチェック
定年退職 再雇用なし
会社都合退職
自己都合退職
懲戒
その他のうち「退職」
(契約満了 等)
「☐ 退職」にチェック
死亡 「☐ 死亡」にチェック
再加入明らか 「☐ その他」にチェック
( )内に「同日得喪」と記入
その他のうち「退職以外」
(65歳到達)
「☐ 65歳到達」にチェック
その他のうち「退職以外」
(身分変更 勤務時間減少 等)
「☐ その他」にチェック
( )内に詳細を記入
役員就任
(役員が「正社員等」に含まれていない場合)
「☐ その他」にチェック
( )内に「正社員→役員」と記入

⑤備考

  • 転籍の場合…転籍先の(事業所番号*2・)事業所名称
  • 事業譲渡の場合…転籍先の(事業所番号・)事業所名称に加えて「事業譲渡」
  • 会社分割の場合…転籍先の(事業所番号・)事業所名称に加えて「会社分割」

※合併・事業譲渡・会社分割に伴い、当基金に加入していない事業所に異動・転籍することで資格を喪失する加入者がいる場合は、所定の特別掛金の納付が必要になりますので、事前に事務局にご相談ください。

⑥住所

  • 都道府県の記載は省略できます。
  • フリガナは、地番の数字、建物名、部屋番号まで記入。英数字も使用できます。
*1
当基金が加入者ごとに割り振る番号です。関東ITS厚生年金基金解散時に加入員だった方は、 原則として、加入員番号がそのまま加入者番号になります。
*2
当基金が事業所ごとに割り振る番号です。原則として、以下のように採番します。
第1年金のみ 10××××
第2年金のみ 20××××
第1年金+第2年金 30××××

・“XXXX”には、関東ITS厚生年金基金に加入していた事業所はその事業所番号が入ります。
(例)102864

・加入していなかった事業所は“3001”から新規に割り振ります。
(例)20300X


60歳以上の加入者が退職して1日も空くことなく同じ事業所で再雇用される場合(同日得喪)

  • 資格喪失届と資格取得届を同日付で作成し、同時に提出することにより4月または10月を待つことなく基準給与を変更することができます。
  • 基準給与が変更にならない場合は、ご提出の必要はありません。

必要な添付書類

退職日が確認できる資料をいずれか1点 「辞令」の写し
「就業規則」の写し(定年などの場合)
「労働契約書」の写し(契約満了などの場合)
再雇用された日が確認できる資料をいずれか1点 「辞令」の写し
「労働契約書」の写し
  • 原則として、喪失事由は「再加入明らか」、取得事由は「再加入が明らかであった者」として届書をご作成ください。再雇用前の期間と再雇用後の期間を通算し、再雇用後の契約期間満了による資格喪失後に給付のご案内を送付します。

懲戒解雇等による給付の制限を行う場合

  • 加入者が次のいずれかの理由により退職した場合は、給付の全部または一部を行わないことができます。
    1. ①窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと。
    2. ②秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
    3. ③正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。
  • 給付の制限をご希望の場合は、必要な添付書類等をご案内しますので、事前に事務局にご相談ください。

※納付した掛金を事業主に返還する制度ではありませんので、ご注意ください。