
金融機関休業日の翌営業日のお支払いとなります。
令和3年7月から、年金受給者の皆様の現況は、原則として企業年金連合会を通じて提供を受ける住民基本台帳ネットワークの情報で確認しており、現況届のご提出は不要となりました。
ただし、下記の方は現況届のご提出が必要となります。
●日本国外に住んでいる方
●基金に届出の住所が住民票上の住所と一致しない方
期限までにご提出されないと、年金の支払いが一時差し止められますので、ご注意ください。

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