遺族給付金

万が一亡くなられた場合、ご遺族に遺族給付金を支給します

  • 次の(1)~(4)に該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付金を一時金としてお支払いします。
    (1)加入者期間3年以上の加入者の方が亡くなられた場合
    (2)脱退一時金の受給を繰り下げ中に亡くなられた場合
    (3)老齢給付金の受給を繰り下げ中に亡くなられた場合
    (4)年金を受給中に亡くなられた場合(終身年金を受給中の場合は、20年の保証期間が終了する前に亡くなられた場合)

遺族の範囲と支給される順位

  • 1. 配偶者*1 、子*2、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、給付対象者の死亡の当時給付対象者と生計を同じくしていた方(記載順)
  • 2. 配偶者*1 、子*2、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、上記1に該当しない方
  • 3. そのほか、給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
*1婚姻の届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む。
*2給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。

遺族給付金の計算式

(1)~(3)に該当する場合の遺族給付金

亡くなったときの仮想個人勘定残高(100円未満端数切り上げ)

(4)に該当する場合の遺族給付金額

年金額 × 年金の残余保証期間に応じた率*3(100円未満端数切り上げ)

*3【図表】残余保証期間に応じた確定年金現価率(利率2.5%)
残余保証期間
20年 15.7508
19年 15.1342
18年 14.5022
17年 13.8544
16年 13.1903
15年 12.5097
14年 11.8121
13年 11.0970
12年 10.3641
11年 9.6128
10年 8.8428
9年 8.0535
8年 7.2445
7年 6.4152
6年 5.5652
5年 4.6940
4年 3.8010
3年 2.8856
2年 1.9474
1年 0.9857
0年 0.0000
(注)残余保証期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第4位未満四捨五入)
PAGE
TOP