
当基金では毎年5月後半に前年度末(当年3月末)時点の仮想個人勘定残高のお知らせを送付しています。一覧は事業所様の資料に、ハガキは加入者の皆様に配付してくださいますようお願いいたします。
当基金の給付を受けるには、原則として加入者期間が3年以上必要です。退職などにより加入者資格を喪失した時点で期間が3年未満の方は給付が受けられません。
このたびの「お知らせ」は3月末時点の仮想個人勘定残高を把握していただくためのものであるとお考えください。
※ただし、関東ITS厚生年金基金の分配金や、前職で加入していた企業年金制度の一時金などを当基金に持ち込んだ方については、持ち込んだ資産を算出する基礎となった期間を当基金の加入者期間と通算します。また、当基金の一時金を受けるために必要な期間が「3年以上」ではなく、「1ヵ月以上」となります。
当基金では加入者の年齢の上限が65歳ですので、65歳以上の方にはお知らせを送付しておりません。
※65歳到達で加入者資格を喪失した方には、退職した方と同様に、資格喪失届をご提出いただいてから3~5週間後に給付のご案内を送付しています。

動画ライブラリ

各種セミナー

その他の福祉事業

ご加入のおすすめ

よくあるご質問