
2026.03.24
第1年金と第2年金の変額コースにおいては、毎年4月と10月に基準給与が変更になる方について
「基準給与変更届」を基金に届出していただく必要があります。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(【202603】「基準給与変更届」について)をご参照ください。
※届出はITS基金届出システム「ペンション・プラス」をご利用いただきます。
※該当する方がいない場合は、届出の必要はありません。
4月の変更については「基準給与変更不該当届」の届出も不要です。
なお、変更年月日を4月1日とする「基準給与変更届」は、5月1日までに届出していただければ、
4月分の掛金計算に算入できます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
[PDF]【202603】「基準給与変更届」について
[PDF]事務担当者説明会(2025年9月18日開催)資料
ITS基金届出システム「ペンション・プラス」マニュアル関係

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